2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
我が国としましては、巻き網について更なる規制の強化が必要と考えており、集魚装置の年間使用回数の上限設定などを検討しているところでありまして、より効果的な保存管理措置の導入を働きかけてまいりたいと考えております。
我が国としましては、巻き網について更なる規制の強化が必要と考えており、集魚装置の年間使用回数の上限設定などを検討しているところでありまして、より効果的な保存管理措置の導入を働きかけてまいりたいと考えております。
このため、年次会合などがオンライン開催となる場合であっても、必要な保存管理措置が合意されるように、事前の二国間での意見交換であるとか、あと、メールを活用した協議なども利用しまして、世界有数の漁業国であり、水産物の主要な消費国である我が国として、議論に積極的に貢献をしていく考えであります。
このため、年次会合等がオンライン開催になる場合であっても、過剰漁獲状態にあるメバチの規制強化であるとか遵守問題など、必要な保存管理措置が合意されるよう、世界有数の漁業国であり、海産物の主要な消費国である我が国として、しっかり主張していく考えです。
ICCAT以外の地域漁業管理機構でもオンラインで会合が開催されているようですけれども、オンライン会合の場合、保存管理措置の見直しは行われず、現状を維持するとの方針を事前に表明する国や、通信環境の未整備などの理由で漁獲枠など利害に関わる決定はできないと表明し、議論を拒絶する国があるという指摘もあります。
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであります。
その上で、実態としてどうかといいますと、公海におきましては、沿岸国とその海域において漁獲を行う国とで様々な地域漁業管理機関といったものが設立されておりまして、これらの管理機関におきまして魚類資源に関する保存管理措置が策定されているという事情があるわけでございます。
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものです。
まず、中央北極海無規制公海漁業防止協定は、平成三十年十月にグリーンランドのイルリサットにおいて作成されたもので、中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものであります。
まず、お尋ねの協定でございますが、この協定の目的は、協定水域でございます中央北極海の公海水域につきまして、魚類資源に関する予防的な保存管理措置の適用を通じて規制されていない漁獲を防止することでございます。 そうした協定の目的を踏まえまして、日本にとってのメリット、意義といたしましては、まずは、協定水域において我が国の将来の漁業機会を保全、確保しておくということがございます。
まず一問目が、中央北極海無規制公海漁業防止協定についてでございますが、この条約は、先ほども同僚の杉田委員からるるございましたとおり、中央北極海における氷の範囲の減少に伴って漁獲が行われ得る水域が拡大することを前提に、無規制の漁獲を防止するための暫定的保存管理措置や、科学的調査、監視に関する共同計画の策定等を定めるものでございますけれども、北極海において、まだ商業的漁業が見込める段階ではない、こういう
この協定に基づく保存管理措置などを通じて、一義的にはこの当該船舶の旗国が自国籍の船舶によるさまざまな規制されていない漁獲の防止などを行うことになっております。
この協定は、健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものです。
我が国は、二〇〇五年の中西部太平洋まぐろ類委員会加盟以降、一貫してクロマグロの保存管理措置導入に向けて積極的に取り組んだところでありますけれども、韓国やメキシコの反対により導入は難航してきました。 二〇〇八年にWCPFCが初めて本格的な資源評価を実施して以降、管理の導入に向けての働きかけを強めてまいりました。
このため、WCPFCの太平洋クロマグロの保存管理措置は、予防原則に基づきまして、今後は、稚魚の発生量が少ない状態が継続するとの前提、具体的には、年間の稚魚の発生量が、過去六十三年間の平均値である約一千三百万尾ではなくて、一九八〇年代に見られた約八百二十万尾という低い水準が今後とも継続するという前提であっても、資源の回復が確実に見込める措置となっているところでございます。
しかしながら、国際約束に基づく保存管理措置を遵守するということが、やはりクロマグロの最大の生産国であり消費国でもある我が国にとっては重大な責務でありまして、また、かつ、この履行をすることによって資源の早期回復が図られれば、漁獲の上限も拡大につながっていくということがありますので、今後とも、関係漁業者の理解が得られるようにさまざまな努力をしていきたいというふうに考えております。
○国務大臣(齋藤健君) まず、クロマグロの資源量は過去最低水準付近にありまして、加盟国は漁獲枠を確実に守るために必要な措置を講じなければならないとされている二〇一四年に採択された中西部太平洋まぐろ類委員会の保存管理措置がございまして、これを遵守するということは、クロマグロの最大の生産国であり消費国である我が国の責務であると考えています。
太平洋クロマグロは、高度回遊性魚類でございますので、国際漁業管理機関でございます中西部太平洋まぐろ類委員会で保存管理措置が決定され、それに基づいて、各国、日本も含めた締約国がこの規定を遵守するという枠組みとなっております。
それで、サンマの資源管理の強化について、もう少し具体的にお伺いしたいと思うんですが、サンマの資源管理につきましては、二〇一五年八月に、北太平洋漁業委員会、いわゆるNPFCが第一回会合を開きまして、現在のところは、新たな保存管理措置がとられるまでの間、暫定的に各国の漁船の許可隻数の急激な増加を抑制する保存管理措置がとられているというふうにも伺っております。
先ほど先生の方からお話ございましたNPFCにおきましては、平成二十七年でございますが、我が国の提案によりまして、資源評価に基づく新しい保存管理措置がとられるまでの間、漁船の許可隻数の急激な増加を抑制するといったこと、もう一つは、公海で操業する許可漁船については毎年事務局に登録するということ、もう一つは、公海で操業する漁船に漁船位置監視装置、いわゆるVMSの設置を義務づけているところでございます。
実際、我が国は、このIUU漁業対策のための国内措置の整備、地域漁業管理機関における保存管理措置の作成や実施、そしてIUU漁業対策の重要性を強調するG7外相声明の発出を主導するなど、取組を行ってきました。それに加えて、寄港国措置に主眼を置いたIUU漁業対策のための初の多数国間条約である本協定の交渉過程においても積極的に議論に参加してきました。
海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保するため、従来、地域漁業管理機関の設立を含む様々な保存管理措置を講じてきたところでございます。
この委員会で決定される保存管理措置は、我が国の漁業に大きな影響を与えるところでございます。したがって、日本としては、同委員会の議論さらにはその活動を主導すべく、我が国が事務局の誘致に積極的に取り組んだわけでございます。 この事務局の誘致に関しましては、日本だけではなく、韓国さらにはカナダもこの事務局の誘致に非常に積極的でございました。
さて、このIUU漁業の寄港国措置協定ですが、RFMOの保存管理措置を遵守しない等の違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業が、海洋生物資源の持続可能な利用に大きな脅威になっている。そこで、二〇〇九年、FAO、国際連合食糧農業機関の枠組みのもとで本協定が採択され、二〇一六年に発効し、二〇一七年の三月一日現在、締約国は四十一カ国、一機関。
委員会で決定される保存管理措置は我が国の漁業に大きな影響を与えるところ、同委員会の議論及び活動を主導すべく、我が国は事務局の誘致に積極的に取り組んだ次第です。 こうした重要な地域漁業管理機関の本部を我が国に誘致したことは、今後我が国が、委員会と密接に連携しながら、対象となる漁業資源の保存管理を積極的に進めていく上で極めて有意義であると考えている次第です。
さらに、我が国は、事務局設置国として、第一回、第二回の委員会会合及び関連会合をホストしており、これら会合において、我が国の提案に基づいて、サンマ及びマサバの保存管理措置並びにIUU漁船リストの作成手続が採択されました。 このような保存管理措置の採択及び実施を通じて、対象水域における漁業資源の適切な保存及び管理が確保されるとともに、我が国漁業を安定的に発展させることができると考えております。
○政府参考人(佐藤一雄君) WCPFCの国際ルール、保存管理措置におきましては、ある国が小型魚の漁獲上限を超過した場合には、この超過した分につきまして翌年の漁獲上限から差し引かれると、こういうことになっておるところでございまして、やはりこのルールに従って対応していく必要があると、このように考えておるところでございます。
まず第一点は、二〇一七年に行われます資源評価に基づきまして新たな保存管理措置がとられるまでの間、先生今お話ございましたが、漁船の許可隻数の急激な増加を抑制するといったことがまず一点合意されております。これを担保するという意味合いもございますが、全ての条約対象魚種について公海で操業する許可漁船を毎年事務局に何隻といったようなことで登録することが合意されております。
まず、南インド洋漁業協定は、南インド洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、締約国会議で定める保存管理措置をとること等について定めるものであります。
このような地域漁業管理機関として、個別の漁業関連条約により設立された多くの地域漁業機関などがあり、その下で対象水域における漁業資源の保存管理措置がとられております。
○石川博崇君 この科学委員会で実質的に様々なデータ等も管理することになると思いますので、是非ともお願いしたいと思いますし、また、もう一つ、日本としてこうした、今後、保存管理措置の交渉に当たって使えるツールは最大限使っていただきたいというふうに思います。 特にこの南インド洋漁業協定につきましては、他の協定よりも増して開発途上国に対する支援の項目、第十三条が規定をされております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、南極の海洋生物資源の保存に関する条約におきましては、その下で採択された保存管理措置におきまして、このメロの違法、無報告あるいは無規制漁業を排除するために漁獲証明制度を採用しております。
この協定は、南インド洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、締約国会議で定める保存管理措置をとること等について定めるものであります。 我が国がこの協定を締結することは、このような目的に積極的に協力し、及び我が国の漁業の安定した発展を図るとの見地から重要であります。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。